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中心市街地の活性化にむけて

TMOとは

 TMOとは「Town Management Organization」の略で、その名のとおりまちづくりをマネージメント(運営・管理)する機関をいいます。様々な主体が参加するまちの運営を横断的・総合的に調整し、プロデュースします。時には、施設の整備・運営主体となることもあります。
 TMOは、中心市街地活性化法で中心市街地活性化の推進機関に位置づけられており、事業を行うまでの手順は以下のとおりです。

TMOの事業手順

  • 市町村
    基本計画

内容

  • 中心市街地活性化の基本方針
  • 中心市街地の位置及び区域
  • 中心市街地の活性化を図るための事業概要など

手続き

  • 市町村が国の「基本方針」に即して策定
  • 策定・公表後、国、県に提出
  • 国、県は技術的助言のみ
↓
  • TMO
    TMO構想

手続き

  • TMOになろうとする者が構想(案)を策定し、市町村に提出。市町村長から認定を受けTMOとなる
↓
  • TMO
    TMO計画

概要

  • TMO事業の具体的内容及び目標、実施時期、必要資金額などに関する計画

手続き

  • TMO構想に盛り込まれた事業を最優遇措置を受けて実施しようとする者が作成し、経済産業大臣が認定
↓
  • TMO
    事業実施
 

TMOになることができる主体

TMOになることができる主体は、以下のとおりです。

  1. 商工会議所、商工会
  2. 第3セクター特定会社(中小企業が出資しており、大企業の出資割合が1/2未満かつ地方公共団体が3%以上出資している会社)
  3. 第3セクター財団法人(基本財産の全部もしくは一部が地方公共団体により拠出されている財団法人)
  4. 社団法人(地方公共団体がその社員であること)
  5. NPO法人(地方公共団体がその社員であり、商工会・商工会議所と共同で中小小売商業高度化事業構想の申請を行うこと)

赤字は、中心市街地活性化法施行令改正による(施行はH17年4月1日より)

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