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中心市街地の活性化にむけて

活性化の進め方

 中心市街地活性化は、21世紀に向けて活力ある経済・社会を構築するという観点から国全体にとって意義がありますが、第一に当該地域の特色、実態に即して活性化を図ることが重要です。市町村のイニシアチブ及びこれを裏打ちする地元産業関係者や生活者などとの協働が、活性化の成否を握る重要な要素です。このため、国や県は、市町村が策定する活性化策やこれを実現する事業に対して、様々な施策を整備し、支援しています。
 また、中心市街地の衰退は、複合的な要因によって生じているものであり、その活性化のためには、商業・サービス業の振興、街路や駐車場の基盤整備、公共施設の配置、公共交通機関の整備、住居空間の整備など広範な対策が必要です。これらの関連施策が住民に最も身近な地元市町村において一体的・有機的連携をもって進められることが重要です。

  上記の考えに基き中心市街地の活性化を図るため、地域の創意工夫を活かしつつ、「市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を柱とする総合的・一体的な対策を推進するため以下の法律が制定されました。

「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進ににする法律(=中心市街地活性化法)」(平成10年〜)

特色

枠組み

 

その他、大型店の立地に関して以下の法律が制定または改正されました。

「大規模小売店舗立地法」(平成12年〜)

特色

大型店の立地に際して、「周辺の生活環境の保持」の観点から配慮を求める。交通渋滞・安全確保への対策、騒音対策、廃棄物の保管・処理対策等

「改正 都市計画法」(平成10年〜)

特色

地域ごとの大型店の適正な立地を実現。

  1. 都市計画区域の用途地域内での「特別用途地区」について、類型の多様化によって地域の判断で柔軟な設定が可能
  2. 「特別用途制限地域」等によって、地域の判断で、非線引き都市計画区域内の白地地域と都市計画区域外の用途制限ができる

「構造改革特区(中心市街地活性化のための大店立地法の特例)」
(平成15年〜)

特色

大規模小売店舗の迅速な立地により商業の活性化を図ることが特に必要な区域として判断した区域において、大店立地法の手続きを簡素化

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